第五章 国会

第五十二条

  • 立法権は、法律の定めるところにより、国会が行う。
  • 全ての法律は、国会の議決を経なければならない。

第五十三条

  • 国会は、参議院及び衆議院の両議院をもって構成する。

第五十四条

  • 参議院は、法律の定めるところにより、国会議員の中から、国民より選挙された議員をもって組織する。

第五十五条

  • 衆議院は、法律の定めるところにより、国民より選挙された議員をもって組織する。

第五十六条

  • 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律の定めるところにより、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によらず、成年の国民がひとしく有する。
  • 武官は、両議院の議員たることはできない。
  • 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第五十七条

  • 参議院議員の任期は、四年とし、二年ごとに議員の半数を改選する。

第五十八条

  • 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散した場合は、その任期満了前に終了する。

第五十九条

  • 両議院は、内閣の提出する法律案を議決し、及び法律案を提出することができる。

第六十条

  • 両議院の一つにおいて否決された法律案は、同会期中において、再び提出することはできない。

第六十一条

  • 国会は、毎年召集する。

第六十二条

  • 国会の会期は、法律の定めるところによる。

第六十三条

  • 内閣は、臨時・緊急の必要があるとき、常会のほかに臨時会を召集することができる。

第六十四条

  • 国会の開会・閉会・会期の延長及び停会は、両議院同時に行わなければならない。

第六十五条

  • 内閣総理大臣は、天皇に衆議院の解散を奏上することができる。
  • 衆議院が解散されたときは、衆議院議員の総選挙を行い、解散の日から二カ月以内に、国会を召集しなければならない。
  • 参議院は、衆議院が解散されたときに閉会する。ただし、国家に緊急の必要があるとき、内閣は、参議院の緊急集会を求めることができる。
  • 参議院の緊急集会は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の議決がない場合には、その効力を失う。

第六十六条

  • 両議院は、おのおのその総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決する事ができない。

第六十七条

  • 両議院の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第六十八条

  • 両議院の会議は公開とする。ただし、法律の定めるところにより、その院の議決によって、秘密会とすることができる。

第六十九条

  • 両議院は、この憲法及び法律に定められているもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
  • 両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第七十条

  • 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

第七十一条

  • 両議院の議員は、現行犯の罪又は内乱外患に関する罪を除くほかは、会期中にその院の承認なしに逮捕されることはない。

第七十二条

  • 参議院と衆議院で異なった議決をした議事は、法律の定めるところにより、衆議院が出席議員の三分の二以上の多数で議決したとき、衆議院の議決を国会の議決とする。
  • 参議院が六十日以内に議事を議決しないとき、その議事は、否決したものとみなすことができる。

第七十三条

  • 両議院は、おのおの国政に関する調査を行い、これに関して、承認の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第七十四条

  • 内閣総理大臣及び国務大臣は、何時でも各議院に出席し、発言する権利を有し、各議院より出席を求められたときは、出席する義務を有する。

解説

  • 帝国憲法を基礎に構築していますが、内容は現行憲法下の国会に沿うようにしています。
  • 参議院は、衆議院との差別化を図るために被選挙権と任期を少し変えましたが、現行通りでも良いと思います。
  • 内閣総理大臣の衆議院解散権を追加
  • 予算を除く議事の取り扱い(条約など)は法律案と同等

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