第三章 国民の権利及び義務

第二十一条

  • 日本皇国民たる要件は、法律の定めるところによる。

第二十二条

  • 国民は、安寧秩序を乱さない限り、和を以って全国民一人々々を尊重し合い、その幸福の増進及び公正を追求する権利を有する。

第二十三条

  • 国民は、法律の定めるところにより、勤労の義務を有する。
  • 国民は、職業選択の自由を有する。
  • 国民は、児童を酷使してはならない。

第二十四条

  • 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を有する。

第二十五条

  • 国民は、家族を尊重する義務を有する。
  • 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する。
  • 家族は、相互の協力により、維持されなければならない。

第二十六条

  • 国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  • 国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を有する。
  • 国民は、学問の自由を有する。

第二十七条

  • 国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第二十八条

  • 国民は、安寧秩序を乱さず、国民の義務に背かない限り、思想、良心及び信教の自由を有する。

第二十九条

  • 国民は、安寧秩序を乱さず、国民の義務に背かない限り、集会及び結社の自由を有する。

第三十条

  • 国民は、安寧秩序を乱さず、国民の義務に背かない限り、言論、出版その他の表現の自由を有する。

第三十一条

  • 国民は、安寧秩序を乱さず、国民の義務に背かない限り、居住及び移転の自由を有する。

第三十二条

  • 国民は、安寧秩序を乱さず、国民の義務に背かない限り、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

第三十三条

  • 国民は、法律の定める手続によらなければ、逮捕、監禁、審問、処罰を受けることはない。

第三十四条

  • 国民は、法律に定められた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。

第三十五条

  • 国民は、法律の定める手続によらなければ、その許諾無しに住居に侵入されたり、捜索されたりすることはない。

第三十六条

  • 国民は、法律の定める手続によらなければ、信書及び通信の秘密を侵されることはない。

第三十七条

  • 国民は、その所有権を侵されることはない。
  • 国民の私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

第三十八条

  • 国民は、拷問及び残虐な刑罰を受けることはない。

第三十九条

  • 国民は、奴隷的拘束を受けることはない。

第四十条

  • 国民は、投票の秘密を侵されることはない。

第四十一条

  • 国民は、法律の定める資格に応じてひとしく文武官に任命され、及びその他の公務に就くことができる。

第四十二条

  • 国民は、相当の敬礼を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。

第四十三条

  • 国民は、行政官庁の違法処分により、権利を傷害されたとき、法律の定めるところにより、国家又は地方共同体に、訴訟を起こすことができる。

第四十四条

  • 本章に掲げた条規は、防衛軍の法令または規律に抵触しないものに限り、武官に準行する。

解説

  • 帝国憲法を基本に現行憲法で定められている権利義務を追加させる形で構築しました。
  • 徴兵義務は現代の軍の在り方を鑑みて、条項に取り入れていません。
  • 現行憲法第11条~第14条の条文は、広範囲で歯止めが効かない解釈が可能であるという問題認識の下で、取り入れていません。法の下の平等は、この章全体と選挙権で担保されていると判断しています。
  • この章の各条文の主語が「国民」である事がポイントです。
  • 家族の尊重義務を追加し、現行憲法第24条の内容を文化伝統と現行民法等に照らし合わせて見直し。
  • 現行憲法の義務教育無償の規定は、通常法で規定するべき内容と思われるため省略。
  • 現行憲法の政教分離に関する条項は、既に有名無実化しており思想信教の自由で担保できると思われるため明記しない。
  • 「安寧秩序を乱さず」を前提とする理由は、カルト宗教やテロ組織等を取り締まる破防法等の担保。
  • 現行憲法の法定手続きに関する条項は刑法などで規定する前提で省略。
  • 現行憲法の検閲禁止は第36条で担保できると思われるため省略。
  • 刑罰は法に則り行われるため、現行憲法の「公務員による」を省略。
  • 現行憲法の選挙人の責任は、投票結果に対する国民の責任自覚のため明記しない。

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