第一章 天皇

第一条

  • 天皇は、日本皇国の元首にして、日本皇国民の歴史、伝統、文化、祈りの象徴である。

第二条

  • 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇男子孫が継承する。

第三条

  • 天皇は、国及び国民の安寧を祈り、祭祀等の儀式を行う。

第四条

  • 天皇の行為は、内閣が輔弼し、内閣は、その責任を負う。
  • 天皇は、法律の定めるところにより、その行為を委任することができる。

第五条

  • 天皇は、国会の指名に基いて、内閣の長たる内閣総理大臣を任命する。

第六条

  • 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条

  • 天皇は、憲法、法律、政令及び条約を公布する。

第八条

  • 天皇は、国会を召集する。

第九条

  • 天皇は、内閣総理大臣の輔弼に基いて、衆議院を解散する。

第十条

  • 天皇は、国会議員の選挙の施行を公示する。

第十一条

  • 天皇は、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証する。

第十二条

  • 天皇は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する。

第十三条

  • 天皇は、爵位、勲章およびその他栄典を授与する。

第十四条

  • 天皇は、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。

第十五条

  • 天皇は、外国の大使及び公使を接受する。

第十六条

  • 天皇は、公共の安寧秩序を保持し、及び国民の幸福を増進する為に必要なる勅語を発し、行幸を行う。

第十七条

  • 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
  • 摂政は、天皇の名において行為を行う。

解説

  • この章は現行憲法を基本に構築しています。
  • 帝国憲法下における天皇の権限と役割が広範囲に及び、国体明徴声明を経て国内外の政治が混乱した反省に加えて、2000年以上の皇室の歴史を踏まえて、現行憲法下における天皇の在り方を継続するのが最適であると判断しました。
  • 天皇は日本古来の信仰(神道・仏教)を司る法王としての位置付けを最重要視し、天皇機関説に基いた国家元首としての地位を明確化しています。
  • 天皇機関説に基づき、統治権をあえて明確化せずに地位のみを明示。
  • 現行憲法における「内閣の助言と承認」を「内閣の補弼」とする。
  • 勅語は現在の「おことば」に相当

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