第九章 補足

第百六条

  • この憲法の改正は、両議院で出席議員の過半数以上の多数で議決し、国民の審査に付さなければならない。
  • 国民の審査は、法律に定めるところによる国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第百七条

  • 法律・規則・命令又は何らかの名称を用いても、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵由の効力を有する。

第百八条

  • 天皇又は摂政及び国民は、この憲法を尊重し、法令を遵守する義務を有する。

解説

  • 憲法改正要件は、改善の積み重ねの必要性から、国会議員の過半数による議決と国民審査としました。
  • 第107条の条文は、仮にこの憲法が成立されたとしても、現行憲法下における法律・政令は遵由する事を明記しました。この条文によって現行憲法下の法秩序は維持されると考えています。
  • 現行憲法では天皇と公務員のみに課せられた憲法の尊重・擁護義務を、教育勅語と照らし合わせ、天皇と全ての国民に対して憲法尊重と法律遵守の義務に置き換えて定めました。

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